2019-02-19 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
これは、同じ保険業に分類される生命保険業と損害保険業との間で公表ルールが異なっていたことが、今般、掲載漏れの一因となったと考えられるというように理解をしております。
これは、同じ保険業に分類される生命保険業と損害保険業との間で公表ルールが異なっていたことが、今般、掲載漏れの一因となったと考えられるというように理解をしております。
本件の事実関係につきましては、今原子力機構が説明したとおりでございますが、当時、地下のピットにドラム缶が保管されておりまして、まず、環境への影響がなく、また、当時の原子炉等規制法に基づく法令報告の対象になっていなかったということで、当時の原子力研究所の公表ルールに基づく公表がなかったということでございまして、当時、文科省というか科学技術庁の時代でございましたが、実際そのときに報告があったかどうか、それについては
○国務大臣(加藤勝信君) 御承知のように、これまで、たしか平成二十七年に公表ルールがあり、そして二十九年に見直しをしてきた、こういうものでありますから、そうした御意見も踏まえながら必要な見直しというのは当然あってしかるべきなんだろうというふうに思いますけれども、ただ、今お話があったように過労死そのものを前面に出すということは、やっぱりそれに関わる個人情報ということもあります。
公表の仕方がこれ全く違うわけでありまして、やっぱりここもしっかりと公表、ルール化をしなくちゃいけないわけですけれども、私は、これ、公表するしないの使い分けとかやっぱりせずに、特別指導は全てこれ公表するというふうな考え方に改めてはどうなのかなというふうに思うわけですね。
公表する場合をあらかじめこれ示しておけば監督指導に支障がないということなんですけれども、今の公表ルールについては、これ見直す必要があると思います。過労死事案というのは、直近五年間でもこれ大きく減っていない状況なんですね。
ただ、ルールはそうだから、公表ルールはこうなっているからというふうには言われていないはずですよ。だって、大臣知らなかったんだから。大臣が知らないということは、取り巻きも含めてこのことを分かっていなかったわけですよ。
先ほど津田理事の質疑を聞いていて、あれっと思ったことがありますので、そこからちょっとお聞きしたいと思うんですが、大臣は、年金機構の公表ルールについては、先週半ば、この委員会で知ったというふうに先ほど言われました。先週半ばのこの委員会というと、七月、前回の厚労委員会だと思うんです。前回の厚労委員会でこの公表ルールについて取り上げたのは私だけです。
それも踏まえて、現在、新たな公表ルールというものを決めまして、それに基づいて三十分以内に出すということでございます。簡単に申し上げますとそういうことでございますが、通告をして、その後三十分して公表するというルールに基づいてやっておりますし、それを地元の自治体の方々とも連携をしませんといけませんので、そうしたルールで今やらせていただいているところでございます。
そういった意味では、知る権利、アクセス権、こういったものを重視して内閣運営をしてまいりましたので、日米密約の解明などにも努め、また、外交文書の三十年公表ルール、これも決めておりますのは、こうした点からの取り組みであったというふうに考えております。 以上です。
そういう公表ルールなど、国民の納得するものをしっかりとつくることを強く求めて、質問を終わります。
しかし、今年度調査いたしました分につきましては、すでに調査の公表ルールを定めて通達で出してございますから、県のほうが調査しました結果を解析いたしまして、企画庁に報告をいたしましたときには同時に公表してよろしいということになっておりますので、企画庁に報告を提出いたしましたときには、地元のほうで、県のほうで発表することになろうか、このように存じております。